2022年10月05日

一般社団法人栃木県リハビリテーション専門職協会からのお知らせ 「報酬付きのロゴ募集」が開始されました

「報酬付きのロゴ募集」のご案内

 この度、3法人から構成される栃木県リハビリテーション専門職協会は、「一般社団法人栃木県リハビリテーション専門職協会」として法人格を取得し、リハ専門職の力を一つに、新たな一歩を踏み出しました。そこで、法人ロゴ募集のコンペを実施いたしました(一般の方、プロの方含む)。

 募集方法は、「クラウドワークス」というクラウドソーシングサイトを活用して、下記募集内容をもとに行います。正式募集期間は10月3日〜10月17日です。是非とも多数の作品をコンペに投稿いただければ幸いに存じます。
(募集期間にロゴ募集一覧のページでキーワード検索してください。⇒https://crowdworks.jp/public/jobs/category/26

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【募集内容】
コンペ:33,000円(報酬30,000円)
ロゴ文字列:一般社団法人栃木県リハビリテーション専門職協会
掲載日:2022年10月3日
募集期間:2022年10月17日(2週間)

ロゴイメージ:
 ピクチャーロゴ・・・絵や図を中心にデザインしたロゴ
 シンボルロゴ・・・理念等を抽象的なイメージで表現したロゴ
 頭文字ロゴ・・・頭文字や名前の一部を用いてデザインしたロゴ
 エンブレムロゴ・・・バッジや紋章のようなイメージのロゴ

【概要】
今回、リハビリ専門職の団体の新しいロゴデザインを募集いたします。

【依頼詳細】
・ロゴの文字列:一般社団法人栃木県リハビリテーション専門職協会
・ロゴの構成:「文字列+シンボルマーク」 
・利用用途:ホームページ掲載、名刺、印刷物、配布物、イベント用品等に使用

【デザインイメージ】
・弊団体について:
弊協会は一般社団法人栃木県理学療法士会、一般社団法人作業療法士会、一般社団法人言語聴覚士会の協力のもと、3団体の窓口機能として活動しています。(2022年1月設立)3団体の連携のもと、リハビリテーション医療・介護等の発展および向上に努め、県民の保健・医療・福祉の向上に寄与し、会員の資質の向上することを目的としています。主な事業部会としては、地域包括ケア・介護予防部会、訪問リハビリテーション推進部会、災害対策リハビリテーション推進部会があります。

・シンボルモチーフ:3つの団体が協力して成り立っているような感じが伝わるデザイン
・雰囲気:「公的な活動をしている信頼感」「優しさ」「温かみ」「地域に根差した雰囲気」
・色:指定なし

【納品ファイル形式】
・編集可能なファイル形式(ai, psdなど)
・確認用(JPG,PDFなど)

【報酬】
3万円
※契約金額(税込)からシステム利用料を差し引いた金額が、ワーカーさまの受取金額となります。

【禁止事項】
・他で登録されているデザインや商標の転用など、他社の知的財産権を侵すこと
・他のクライアントへ既に提案した内容の転用など

【留意事項】
採用されたデザインの著作権は弊社に譲渡いただき、
著作人格権の行使を行わないことに同意いただいた上でご応募ください。

たくさんのデザイナーの方からのご提案をお待ちしております!
何卒、よろしくお願いいたします。参考記事URLhttps://tochigi-reha.com/

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以上です。
募集期間は2022年10月3日から10月17日までを予定しております。応募方法などの詳細はクラウドワークスHPをご覧いただきご確認ください。作品は募集期間に募集ページ(https://crowdworks.jp/public/jobs/category/26)で「リハビリ」などのキーワード検索をして該当ページからご応募ください。

半永久的に残るロゴとなります。皆様からの素敵な作品を心よりお待ちしております。
posted by Tochigi-ST at 19:42| お知らせ

全国協会からのお知らせ 訪問によるリハビリテーションの提供体制、サービス効果の調査依頼

訪問によるリハビリテーションの提供体制、サービス効果の調査(調査概要)

【調査の目的】
 本調査は、訪問によるリハビリテーション(訪問看護事業所を含む)の在り方や機能的な提供体制を検討し、「要支援者、要介護者、患者」本位であるともに、地域にとって必要なリハビリテーションが提供できる制度の要望を目指すことを目的に実施いたします。
【回答期間】
令和4年10月1日(土)〜10月30日(月)
【回答者】
訪問によるリハビリテーション(在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は除く)に従事している日本理学療法士協会、日本作業療法士協会、日本言語聴覚士協会の協会員が所属している事業所の代表者とする。尚、代表者の職種は問わない。代表者とは、調査票の設問を事業所の代表する意見として回答できる者とする。
*訪問によるリハビリテーションとは、介護報酬制度における訪問リハビリテーション事業所(みなしを含む)および訪問看護ステーションの理学療法士等による訪問を云う

訪問リハ調査周知のお願い.docx
posted by Tochigi-ST at 19:37| お知らせ